QRコードは商標登録されている!
「QRコード」って、当たり前に使っていますよね。でも実は「QRコード」という言葉、デンソーウェーブ社の登録商標ってご存知ですか?
「え…みんな普通に使ってるよ?」と思うかもしれませんが『QRコード』という単語とあわせて使うなら正式な表記ルールが決められているんです。
つまり!!チラシやポスターにQR画像を貼って、そこへの誘導に「お申し込みはこちらのQRコードから」みたいな感じでそのまま使うのはNG
ということ。
実はこの話をSNSのThreadsに投稿したところ、12.4万回表示されたんです。多くのデザイナーさんから『知らなかった!』という声が集まりました。
その投稿はこちら↓

クライアントに迷惑をかけないために、正しい知識を持って仕事をするのは大切だという意識を持ったデザイナーの方達から、たくさんの反応がありました。
じゃあ、どう書けばOKなの?
【1】『QRコード』という文字を使いたい場合
があるならこの一文を添えておくことでルールを守ることができます。
*正しい表記*
「QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です」
これだけ!?と思うかもしれませんが、この一文をチラシやポスターなどに記載すればOK!
↓公式サイト載せておきます(^^)
デンソーウェーブ社さんのQRコードに関するページ
【2】『QRコード』という文字を使わない場合
QRコードって書いていたけど、ダメなら書かなくていいよっていう場合には別の言葉に置き換えましょう!実際にはこちらの方が多いのではないでしょうか?
*言い換え例*
「二次元コード」「QR」「QR画像」などにする
実際私は「QR」とか「こちらから→(QR画像を貼る)」のように商標登録されている単語を使わずに伝わるようにしています。
なぜ気をつけるべきなのか?
先ほどお伝えしたThreadsにはこのようなコメントもいただきました。
「あのデンソー様ですよ!いちいち訴えないでしょ?」と。
あなたはどう思いますか?
私は、「クライアントに迷惑がかかる可能性があるなら、最初から避けよう」という考えです。
デザインはお飾りではなく、企業ブランドの信用に直結します。
クライアントのお客様にルールを破ったチラシがばら撒かれることになるんです。良いわけがありません。
だからこそ、 「のちに問題になる部分はないか?」も考えて、責任あるデザインを心がけたいです。
まとめ:正しいルールを知って、信頼されるデザイナーに
「知らなかった!」では済まされない、QRコードの表記ルール。
プロのデザイナーならクライアントが安心して使えるデザインを提供できることが大事です。
実は、案外知らずに使っている単語って結構あります!『断捨離』『ゆるキャラ』も商標登録されており権利者さんがいるんです。使い方にもそれぞれルールがあります。気をつけて使わせてもらう必要がありますよね(^^)
「えー!!初耳!」と思ったらぜひ自社でお使いのデザイン物をチェックしてみてください。あと、デザイン担当や、デザイン業界の仲間にもシェアしてあげてくださいね♪
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